事業内容
実施する事業
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 軽費老人ホーム・ケアハウス
- 老人デイサービスセンター(通所介護事業所・予防介護通所介護事業所)
- 老人短期入所事業(短期入所生活介護事業所・予防介護短期入所生活介護事業所)
- 居宅介護支援事業所
特別養護老人ホームについて
特別養護老人ホームは老人福祉法に規定された施設で(介護保険法では介護老人福祉施設に規定)身体上・精神上著しい障がいがあるために常時介護が必要であり、在宅介護が困難である要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活の介助、機能訓練、健康管理、療養などを行ないます。
また併設する短期入所生活介護(ショートステイ)において、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者又は要支援者に対し、短期間入所し、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活の介助や機能訓練を行ないます。
詳細はこちらの詳細ページをご覧ください。
ケアハウスについて
ケアハウスは、老人福祉法に規定された軽費老人ホームのひとつで、自炊ができない程度の身体機能の低下や高齢などのため独立して生活するには不安があり、かつ家族による援助を受けることが困難な60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人が入居し、入浴や食事、健康管理、生活相談や助言、緊急時の対応などのサービスを行ないます。
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老人デイサービスセンターについて
老人デイサービスセンターは、老人福祉法に規定された施設で(介護保険法では通所介護事業所、介護予防通所介護事業所に規定)居宅の要介護者又は要支援者が老人デイサービスセンターに通い、入浴・食事の提供とその介護、生活などについての相談・助言、健康状態確認などの日常生活の援助と機能訓練を行ないます。
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居宅介護支援事業所について
居宅介護支援事業所は、居宅の要介護者が介護保険から給付される居宅サービスを適切に利用できるように介護サービス計画(ケアプラン)の作成、居宅サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介などの居宅介護支援(ケアマネジメント)を行ないます。介護サービス計画は、要介護者の心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望などを踏まえて作成されます。
また介護予防支援に係る介護予防サービス計画は、地域包括支援センターの委託を受けて作成します。

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